トラベルセーフティプラン
トラベルセーフティプランは海外渡航者安全事業共済会が提供するシンプルでリーズナブルな保障です。
海外旅行中においてのトラブル・事故に対して、海外渡航者が自己防衛することができる最良の手段としてトラベルセーフティプランをご利用ください。
トラベルセーフティプランを第2のパスポートとして安心な旅をお楽しみください 。
共済とは
共済とは偶然の一定の事故に備えるために、集団の構成員が掛金を出し合い事故が起きた人に共済金を支払うという保障事業のことです。
保険と共済とどう違うの?
[ 共済会の特徴 ]
◆ 非営利事業であること
◆ 特定の者のみを対象として行う事業であること
◆ 団体の構成員と事業利用者が一致すること
会員の相互扶助という共済の性質上共済会は会員の福利厚生を目的とし、会の利益を目的としません。
[ 保険会社の特徴 ]
◆ 営利事業である
◆ 不特定多数を契約対象として行う事業であること
◆ 団体構成員と事業利用者が必ずしも一致しない
共済金額表および掛金表(2024年版)
スタンダードプラン
共 | プランコード | K A | K B | K C | K D | K E | K F | |
傷 | 死亡・ | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
疾 | 治療費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | |
死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||
救援者費用 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品(※) | 100万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | ||
掛 | 3日まで | 7,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,000円 | |
4日まで | 8,200円 | 6,700円 | 5,200円 | 4,600円 | 3,600円 | 2,600円 | ||
6日まで | 11,000円 | 8,800円 | 7,200円 | 6,100円 | 5,000円 | 3,900円 | ||
8日まで | 13,200円 | 10,400円 | 8,600円 | 6,900円 | 5,800円 | 4,600円 | ||
11日まで | 15,000円 | 12,000円 | 10,200円 | 7,800円 | 6,600円 | 5,400円 | ||
15日まで | 18,100円 | 14,400円 | 11,900円 | 9,400円 | 8,100円 | 6,900円 | ||
18日まで | 20,000円 | 16,300円 | 13,100円 | 10,600円 | 8,800円 | 7,500円 | ||
22日まで | 23,400円 | 18,200円 | 15,000円 | 12,400円 | 10,400円 | 9,100円 | ||
25日まで | 25,100円 | 19,800円 | 16,500円 | 13,900円 | 11,900円 | 9,900円 |
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
(※)携行品:強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故(例:ロストバゲージ)については共済金支払い限度額が30万円までとなります。詳しくは約款のあらましをご覧ください。
エクストラプラン
共 | プランコード | E A | E B | E C | E D | E E | E F |
傷害死亡・ | 1億円 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
疾病死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
治療・ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
航空機 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
掛 | 3日まで | 7,500円 | 6,000円 | 4,900円 | 4,200円 | 3,500円 | 2,700円 |
4日まで | 8,800円 | 7,000円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,200円 | |
6日まで | 11,500円 | 9,200円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,300円 | 4,300円 | |
8日まで | 14,000円 | 11,000円 | 8,900円 | 7,400円 | 6,300円 | 5,200円 | |
11日まで | 15,600円 | 12.500円 | 10,800円 | 8,300円 | 7,100円 | 5,900円 | |
15日まで | 18,800円 | 15,000円 | 12,500円 | 10,100円 | 8,800円 | 7,300円 | |
18日まで | 20,600円 | 16,900円 | 13,700円 | 11,200円 | 9,500円 | 8,000円 | |
22日まで | 24,000円 | 18,800円 | 15,600円 | 13,000円 | 11,200円 | 9,500円 | |
25日まで | 25,700円 | 20,400円 | 17,000円 | 14,400円 | 12,400円 | 10,300円 | |
28日まで | 26,200円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,700円 | 13,600円 | 11,600円 | |
31日まで | 27,200円 | 22,600円 | 19,400円 | 16,900円 | 14,800円 | 12,500円 | |
46日まで | 34,900円 | 30,800円 | 26,700円 | 23,300円 | 20,600円 | 17,400円 | |
2ケ月まで | 47,100円 | 42,000円 | 36,800円 | 32,400円 | 28,800円 | 24,700円 | |
3ケ月まで | 65,100円 | 58,500円 | 51,900円 | 46,100円 | 41,200円 | 35,600円 |
3ケ月を超える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合は、お申し込みいただくことができません。
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
加入できるプランは年齢によって異なります。
年齢 | お申し込みいただけるプラン |
0歳~14歳 | 代理所または事務局までお問合せください。 |
15歳~85歳 | 全プラン(※) |
86歳以上 | 代理所または事務局までお問合せください。 |
(※) エクストラプランの26日以上のプラン(「28日まで」~「3ケ月まで」)は、満69才までの方がお申し込みいただけます。詳しくはお問合せください。
引受制限
下記のいずれかに該当する方は本共済契約の被共済者(保障の対象者)となることができません。
事故の対応は大丈夫?
本会は世界有数のアシスタンス会社と提携しておりますので、海外での事故も安心です。
キャッシュレス医療サービス
海外での治療費は高いものです。いざという時、お客様のご負担なく治療が受けられるよう万全の体制を整えています。
[ 日本語サービスで安心治療 ]
日本語サービスセンターへご連絡いただくだけで、病院を紹介、受け入れを手配いたします。共済金請求書兼報告書と加入証書(パスポートも)を持って病院にいけば、スムーズに治療が受けられます。治療費はモ日本語サービスセンターが直接病院へお支払いしますので、面倒な手続きはありません。
※地域によってはキャッシュレスサービスができない場合もあります。
24時間・年中無休での医師・病院紹介サービス
日本人医師や専門医の紹介等、お客様のご希望や状況に応じ、最寄りの適切な医師・病院を24時間・年中無休体制でご紹介いたします。
医療通訳の手配
治療時の通訳の手配をいたします。
シンプルでリーズナブルな保障の提供
NPOの会員を対象とした非営利の共済制度ですので、保障内容をシンプルにわかりやすく格安な掛金にてご提供いたします。
傷害
[ 死亡共済金 ]
[ 後遺障害共済金 ]
[ 治療費用共済金 ]
1. 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
2. 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
3. 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
4. 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
a)通信費 b)身の回り品購入費(5万円限度)
5. 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
6. 共済金請求のために必要な医師の診断書。
注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
疾病
[ 治療費用共済金 ]
1. 海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始された場合。ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。
2. 海外旅行中に感染した特定の伝染病(重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱)のために旅行終了後30日以内に医師の治療を開始された場合。
1. 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
2. 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
3. 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
4. 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
a)通信費 b)身の回り品購入費(5万円限度)
5. 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
6. 共済金請求のために必要な医師の診断書。
注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
[死亡共済会]
1. 海外旅行中、病気により死亡された場合。
2. 海外旅行中に発病した病気または旅行中にその原因が発生し旅行終了後72時間以内に発病した病気がもとで旅行終了後30日以内に死亡された場合。ただし旅行終了後72時間以内に医師の治療を開始および継続して受けている場合に限ります。
3. 海外旅行中に感染した特定の伝染病(疾病治療費用と同じ)のために旅行終了後30日以内に死亡された場合。
賠償責任
[賠償責任共済金]
(1)次のような原因により生じた損害。
(2)次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。
救援者費用(病気や遭難時の出費)
[救援者費用共済金]
海外旅行中に・・・
1. 傷害により事故の日から180日以内に死亡されたとき。
2. 病気により死亡されたとき。
3. 旅行行程中に発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡されたとき。
4. 旅行行程中に傷害または病気により3日以上継続入院されたとき。
5. 被共済者が搭乗している航空機、船舶等が遭難した場合。
6. 傷害により被共済者の生死が確認できない場合(ただし、被共済者の無事の確認ができた後に発生した費用は対象となりません。)または事故により緊急な捜索、救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
1. 捜索救助費用。
2. 現地までの航空運賃等交通費。
3. 現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(1名につき14日分が限度)。
4. 渡航手段および現地での諸雑費(ただし20万円が限度であり、入院治療に伴う諸雑費として傷害治療費用共済金、疾病治療費用共済金が支払われるべき費用については除きます。)
5. 現地からの移送費用。
6. 遺体の処理費用(ただし100万円が限度。)。
| (2)の交通費、(3)の客室料 | (4)の諸雑費等 |
3日から6日までの入院の場合 | 救援者1名分 | 5万円 |
7日以上の入院の場合 | 救援者3名分 | 20万円 |
1. 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
2. ケンカ、犯罪行為。
3. 戦争、革命など。
4. 放射線照射、放射能汚染。
5. 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
携行品
[携行品損害共済金]
治療・救援者費用
[治療・救援者費用共済金]
航空機寄託手荷物遅延
[航空機寄託手荷物遅延共済金]
1. 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
2. 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
航空機遅延
[航空機遅延費用共済金]
1. 6時間以上の出発遅延
2. 欠航・運休
3. 航空運送事業者の搭乗予約受付け業務の瑕疵による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
<乗継遅延費用>
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
1. 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
2. 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
<乗継遅延費用>
乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動交通費をお支払します。
本共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使又は履行できる方で、かつ、NPO海外渡航者安全機構の会員の方。
本共済制度を利用されるにあたっては、出資金50円をご利用の度にお支払いいただきます。
本共済契約の共済期間は、共済加入証書に記載された共済期間開始日の午前零時に始まり共済期間終了日の24時までとします。(時刻は、日本国の標準時によるものとします。)本共済契約の責任期間(保障期間)は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したときから被共済者の住居に帰着するときまでの旅行行程(当該旅行以外の目的をもって行動している間を除きます。)に限ります。但し、運行時刻が定められている交通機関の遅延、欠航、運休、搭乗不能、医師の治療、ハイジャックやテロリストによる不法な支配や公権力による拘束などによって、共済期間終了日の24時までに帰着できなかった場合は、本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日は延長されます。
共済期間開始日(出発時)前までに本会または取扱代理所窓口に本会所定の書式にてご通知いただくことにより当該申込みを撤回(取消)する事が出来ます。なお、保障開始後については解約として取り扱いますのでご注意ください。
同一の被共済者が共済期間を重複して複数のコースに加入すること、又は同一コースに2口以上加入する事は出来ません。これに反して加入された契約については無効となります
加入申込みの際に、加入申込書の記載事項(旅行の内容、健康状態や他の保険の加入状況等に関する告知を含みます。)について本会に知っている事実を告げなかったとき若しくは不実の事を告げたとき、又は加入申込みの後に、これらの記載事項に変更が生じたにもかかわらず、本会への通知および承諾を受けていなかったときは、共済金のお支払が受けられなかったり、共済契約を解除されることがあります。
被共済者に共済金の支払い事由が生じたときは、当該支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、共済金の請求にあたっては、本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。本会の認める正当な理由がなく、事故の通知、必要な書類の提出および報告、または必要な調査への協力を拒んだり、妨げたり若しくは改ざんした場合は、本会は、その共済金を支払いません。又、賠償事故に関して、予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
共済金の受取人は、原則被共済者とし、共済金を受け取るべき日において被共済者が共済金を受け取る事が出来ない場合には、被共済者の法定相続人とします。死亡共済金については、被共済者の同意および本会が承認した場合に限り、異なる者に指定することもできます。
被共済者が他の海外旅行傷害保険等に重複して加入されている場合には、共済会の支払額算出にあたっては分担払いとなり、 減額調整される事があります。
共済会名 | 海外渡航者安全事業共済会 |
所 在 地 | 〒102-0076 |
電 話 | 03-3237-6270 |
FAX | 03-3237-6275 |
URL | |
設 立 | 2001年9月 |
事業内容 | 海外旅行傷害保障 |
事業目的 | 日本からの海外渡航者数が増える一方で、海外においての様々なトラブル、事故も増加、多様化の一途をたどっております。このようなトラブル・事故に対して、海外渡航者が自己防衛することができる最良の手段となるよう、格安な掛金と充実した内容で、かつ渡航者の皆様が簡便に利用できる保障制度を提供することを目的としております。 |